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遺言書の種類とそれぞれのメリット・デメリットについて

「遺言を残したいけれど、何から手をつければいいか分からない」 「遺言書って、自分で書いても大丈夫?」

そんなお悩みはありませんか?

遺言書にはいくつか種類があり、それぞれ特徴が異なります。今回は、代表的な2つの遺言書のメリット・デメリットについて、解説します。

目次

1.遺言書の代表的な2つの種類

一般的に利用される遺言書として、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があります。

遺言書の種類特徴
公正証書遺言公証役場で公証人が作成する、効力が確実な遺言書
自筆証書遺言自分で紙に手書きして作成する、ある意味手軽な遺言書

それぞれのメリットとデメリットを見ていきましょう。

2.公正証書遺言のメリット・デメリット

公証人が関与して作成するため、将来の法的トラブルを防げる可能性が極めて高い方法です。

◯ メリット

  • 形式的なミスで無効になるリスクがほぼゼロ
  • 紛失や改ざんの心配がない(原本が公証役場に保管されるため)
  • 亡くなった後の「検認(家庭裁判所での手続き)」が不要で、スムーズに手続きが進む

✕ デメリット

  • 公証人手数料などの費用がかかる
  • 証人2人の立ち会いが必要(プライバシーの確保に工夫が必要。司法書士などの専門家が手配したり、公証役場に手配を依頼することもできます)

3.自筆証書遺言のメリット・デメリット

費用をかけず、今すぐにでも自宅で書き始められることができます(法律に定められた要式を守る必要があります)。

◯ メリット

  • 公証人や証人への手数料などの費用がかからない
  • いつでも、誰にも知られずに自由に書ける

✕ デメリット

  • 書き方のルール(日付・署名・捺印など)が厳格で、1箇所のミスで無効になるリスクがある
  • 紛失、隠匿(隠される)、改ざんの恐れがある                                                                                                        
  • 亡くなった後に、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要(家族に手間がかかる)

4.自筆証書遺言の「デメリット」を補う新しい制度とは?

このように、手軽に書ける「自筆証書遺言」ですが、「紛失や改ざんのリスク」「ミスで無効になる怖さ」「残された家族への検認の手間」という大きな弱点がありました。

実は近年、この自筆証書遺言のデメリットを国がまるごと補ってくれる新しい制度「自筆証書遺言書保管制度」がスタートしています。

自筆証書による遺言書の作成を希望して、デメリットを極力抑えたいという方は利用を検討しても良いでしょう。

5.まとめ:何から始めたらいいか迷ったら

遺言書は、ご自身の財産と、残される大切なご家族を守るための「最後のメッセージ」です。 どの方法がベストかは、ご家族の状況や財産の内容によって一人ひとり異なります。

【6/28(日)・7/5(日)無料相談会を開催します】 「自分の場合はどちらがいい?」「何から書けばいい?」とお悩みの方は、ぜひこの機会に武蔵野プレイスでの無料個別相談会をご活用ください。司法書士が、あなたに最適な終活プランを丁寧にご提案いたします。また、無料相談会開催日以外でも初回相談無料にてご対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

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