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【何から始める?】身近な人が亡くなったときに必要になる「相続手続き」

大切なご家族が亡くなられた後、悲しみや慌ただしさの中でも、役所への届け出や法要など、やらなければならないことが次々と押し寄せてきます。

「一体、何から手を付ければいいのか分からない」 「自分たちに必要な手続きはどれだろう?」

と不安になるのは当然のことです。相続手続きは、ご家庭の状況(不動産の有無、相続人の人数など)によって必要な作業が違ってきますが、まずは慌てずに進められるよう、一般的な全体の流れを確認してみましょう。

目次

ステップ①:期限が短い「役所関係」の手続き(亡くなってすぐ〜3ヶ月)

まずは、期限が短く設定されている役所への届け出からスタートします。

  • 死亡届・火葬許可申請(7日以内) 医師からの死亡診断書とともに、市区町村役場へ提出します(通常は葬儀社が代行することが多いです)。
  • 年金・健康保険の停止(10日〜14日以内) 亡くなった方が受給していた年金の停止や、国民健康保険の資格喪失手続きを行います。

また、少し落ち着いた段階(3ヶ月以内)で意識しておきたいのが「相続放棄」の期限です。もし亡くなった方に多額の借金などがあり、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合は、家庭裁判所に「相続放棄」の申し立てをする必要があります。これは「自分が相続人だと知った時から3ヶ月以内」という短い期限がありますので注意が必要です。

ステップ②:「戸籍と財産」の調査(〜10ヶ月)

次に、具体的な名義変更等を進めるための「下調べ」を行います。ここが相続手続きの中で、実は一番時間と手間がかかるステップです。

  • 相続人の確定(戸籍集め) 亡くなった方の「出生から死亡まで」の全ての戸籍謄本を収集します。子供の有無や、過去の婚姻歴などをすべて法律上確認するため、思わぬ分量の戸籍が集まることも珍しくありません。
  • 相続財産の調査(名義の確認) 不動産の権利証や固定資産税の通知書、銀行の通帳、証券口座の明細などを集め、どこにどんな財産がいくらあるのかをステップ③:最後に「名義を整える」手続き(相続登記・遺産承継)リストアップします。

※なお、財産の総額が大きく「相続税の申告」が必要なご家庭の場合は、亡くなってから10ヶ月以内に税務署への申告と納税を行う必要があります。

ステップ③:最後に「名義変更」の手続き(相続登記・遺産整理)

誰が相続人かが分かり、財産の全体像が見えたら、ようやく最終段階である「名義変更(遺産分割)」に移ります。特に以下の2つは、のちのトラブルを防ぐためにも重要な手続きです。

  • 不動産の「相続登記」(令和6年4月より義務化) 亡くなった方が自宅などの不動産を持っていた場合、その名義を相続人に変更する手続き(相続登記)を行います。法改正により、現在は相続登記が義務化されておりますので、放置せず早めに名義を整えておくことが大切です。
  • 預貯金や証券口座の解約・名義変更 銀行等の口座は金融機関が故人が亡くなったことを知った時点で凍結されます。遺産分割の話し合いに基づいて、口座の解約や払戻しの手続きを進めます。

まとめ:我が家の場合は何から?とお悩みの方へ

このように、相続手続きは「期限のあるもの」から「じっくり時間をかけて行うもの」まで多岐にわたります。

「平日は仕事があって、平日の昼間に役所や銀行をいくつも回る時間がない」 「戸籍の集め方が複雑で途方に暮れている」 「不動産の名義変更をどこから手をつけていいか分からない」

当事務所では、「我が家の場合は、まず何から始めればいいの?」という交通整理の段階から、書類の収集、相続登記、預貯金等の解約手続きといった「遺産整理(遺産承継業務)」まで、トータルでサポートを行っています。

拙い文章だけでは分かりにくい所もあるかと思います。まずはお気軽にお問い合わせください。

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